HOME > 不動産トラブルのご相談
- 土地や建物の売買でトラブルをおこしている
- 家を買ったけど雨漏りがする
- 家賃の滞納が多くて困っている
- 明け渡しの請求をしたい
不動産売買契約の際の注意点
経済的価値の高い不動産売買は慎重に契約をする必要があります。
契約内容を十分確認したり、手付金や頭金のこと、ローン特約に関することなどしっかりと把握して、トラブルにならない様に注意しましょう。不明な点や不安を抱えたまま契約を交わすことは避け、事前に弁護士に相談されることをオススメ致します。
家賃滞納者への対策
月によって家賃が支払われていたり、滞納している場合には、最も古い月の滞納賃料から充当しましょう。
この時点では、入居時に頂いている敷金や保証金を滞納賃料に充当することは避けたほうがいいでしょう。
滞納賃料支払請求は、内容証明郵便で行ってください。
内容証明郵便での督促書面は、文字数など書き方が定められていますので注意が必要です。
(書き方は郵便局で聞くか、当事務所までお気軽にご相談ください)
本人に支払請求をするのと同様の流れで行います。
保証人に支払請求を行っても支払が受けられなかった場合には訴訟(裁判)を提起することになります。
訴訟以外では、「支払督促」の申立をするという方法もありますが、賃料滞納者に裁判所へ出頭するよう通知が発せられない他、賃料滞納者から異議が出された場合などは訴訟に移行しますので、初めから訴訟を提起するほうが得策といえます。
訴訟を提起しても賃料滞納者が裁判所に出頭しなかったり、裁判の判決によって支払が命じられたにもかかわらず、支払いをしない場合には強制執行の手続きをとります。
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