HOME > 刑事事件・犯罪被告のご相談
- 家族や知り合いが逮捕されてしまった
- 告訴や告発を考えている
- 未成年の子供が逮捕されてしまった
- 犯罪による被害をうけた
逮捕されてしまった
ご家族や知人が逮捕されてしまった場合は身柄を拘束され身動きが取れない状態となります。
保釈請求や被害者側との交渉をするためには専門知識を持った弁護士にお任せ下さい。
また、裁判で争う場合にも被告人の罪が軽くなるような材料を揃え有利な立証をします。
逮捕や犯罪に巻き込まれてしまった場合は慌てずにご相談下さい。
少年犯罪
未成年者のお子さんが逮捕されてしまった場合は動揺が大きく慌ててしまいがちです。
また、お子さんに会いたくても面会を断られるケースも多いので、弁護士が接見して事情を確認する必要があります。
弁護士が代理で少年と面会し、少年審判への準備をすることになります。
告訴・告発
犯罪により被害を受け、犯罪者に処罰を求めたい場合には、弁護士に依頼して告訴・告発の手続きをとる必要があります。
告訴・告発をするためには、犯罪の内容が刑罰法規の項目に該当しているか調べる必要があり、そのほかにも犯罪を根拠づける具体的状況と立証資料を揃える必要がありますので、お気軽にご相談下さい。
大きな地図で見る■住所
三重県四日市市安島1-6-14
ラ・テラビル7階A
■受付時間
9:00~18:00
■電話番号
059-356-3103