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相続・遺言 早めの対策で争いを防止しましょう
こんなケースはご相談下さい!
  • 相続対策で何から手をつけていけばいいかわからない
  • 遺産分割の話合いが進まない
  • 遺言書を作成したい
  • 特定の相続人に多くの財産を残したい

相続が発生した場合の確認項目

相続人の確認

基本的に相続人はすぐ分かりますが、小さい頃に養子に出された兄弟がいたりする場合がありますので、
戸籍謄本を確認して相続人を確定させましょう。

遺言書の有無

相続税の申告をした場合には、財産にかかる相続税が正しいか税務署が調査にくる可能性が高いので、
隠し財産等ないようにしましょう。

財産・借金の確認

相続税が節税できる場合がありますので、専門家に土地や建物の鑑定を依頼しましょう。

遺産分割協議

遺言書が有る場合にはそれにしたがって財産を分配します。
ただし、遺言書が無効となる場合がありますので専門家に確認をとるとよいでしょう。

土地や建物の評価

遺言書がない場合は民法に定められた法定相続分になります。
遺産の分割が確定したら遺産分割協議書を作成し提出する必要があります。

遺言書の種類

自筆証書遺言のイメージ
自筆証書遺言

遺言書を作成する費用や時間をかけずに出来る最も簡単な遺言書で、証人の立会も必要ありません。
内容について秘密にすることができますが、遺言書の要件を満たしていないと無効になる場合がありますので注意が必要です。
また、自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

公正証書遺言のイメージ
公正証書遺言

証人2人以上立会いのもと、あなたに代わり公証人が作成する遺言書で、公証人が内容をチェックした上で公証人役場に保管するため、遺言書が無効になる場合や紛失の心配がなく確実に遺言を執行することができます。
また、自筆証書遺言のように相続開始の際に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

秘密証書遺言のイメージ
秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたい場合に使われる方法ですが、現在ではほとんど使われていない種類の遺言書です。
遺言書に内容を記載して、公証人と証人2人に自分の遺言書であることを証明してもらう方法です。
遺言の要件を満たしていないで無効となってしまう場合や、保管方法に気をつけないと相続時に遺言書が見つからない恐れもあります。