HOME > 消費者問題のご相談
- 訪問販売で無理矢理物を買わされた
- 販売時の説明と商品内容が違うので返品したい
- 無用な商品をローンで購入させられたので契約を解消したい
- 先物取引に誘い込まれてしまった
訪問販売
訪問販売で不要な物を大量に買わされてしまった、購入した物が説明された商品・サービスと異なる物だったなど、特に高齢者の方の訪問販売による被害が多くなっています。クーリングオフ制度や特定商取引法、消費者契約法に基づいて取消すことができる場合がありますので、お悩みの際はお気軽にご相談下さい。
投資被害
未公開株や先物取引、為替デリバティブ取引などによる投資被害によるご相談が増えてきています。このような投資の話は、一般の方には理解することが難しい場合がほとんどなのに、十分な説明やリスクを話さずに購入させられています。投資被害に遭われた方はお気軽にご相談下さい。取引内容やケースに応じて最適な解決策をご提案致します。
大きな地図で見る■住所
三重県四日市市安島1-6-14
ラ・テラビル7階A
■受付時間
9:00~18:00
■電話番号
059-356-3103